分配の流れ
投資信託(とうししんたく)を行う(おこなう)に当たり(あたり)分配金(ぶんぱいきん)の流れ(ながれ)は把握(はあく)しておく必要(ひつよう)があるでしょう。投資信託(とうししんたく)を運用(うんよう)した成果(せいか)を定期的(ていきてき)にまとめるのが決算(けっさん)です。決算(けっさん)の結果(けっか)、その収益(しゅうえき)の一部(いちぶ)を投資家(とうしか)に還元(かんげん)することを分配(ぶんぱい)といいます。分配(ぶんぱい)によって支払わ(しはらわ)れる分配金(ぶんぱいきん)は、運用(うんよう)の実績(じっせき)により変化(へんか)するもので、運用(うんよう)の結果(けっか)によっては分配金(ぶんぱいきん)が出ない(でない)場合(ばあい)もあります。分配金(ぶんぱいきん)は、株式(かぶしき)や不動産(ふどうさん)投資信託(とうししんたく)の配当金(はいとうきん)、債券(さいけん)の利息(りそく)などの利子(りし)収入(しゅうにゅう)と、株式(かぶしき)・債券(さいけん)・不動産(ふどうさん)投資信託(とうししんたく)などの売買益(ばいばいえき)です。こうしたものから、どのくらい分配金(ぶんぱいきん)として支払う(しはらう)かは、投資信託(とうししんたく)ごとに定め(さだめ)られた分配(ぶんぱい)方針(ほうしん)によって決まり(きまり)ます。分配金(ぶんぱいきん)は、投資信託(とうししんたく)の信託(しんたく)財産(ざいさん)から支払わ(しはらわ)れる為(ため)、分配金(ぶんぱいきん)が支払わ(しはらわ)れた時(とき)は信託(しんたく)財産(ざいさん)はその分(そのぶん)減少(げんしょう)し、基準(きじゅん)価額(かがく)は下がり(さがり)ます。換金(かんきん)は投資家(とうしか)が必要(ひつよう)な時(とき)にいつでも行え(おこなえ)ます。換金(かんきん)する場合(ばあい)には買取(かいとり)請求(せいきゅう)と解約(かいやく)請求(せいきゅう)があります。換金(かんきん)方法(ほうほう)によって、課税(かぜい)方法(ほうほう)が変わっ(かわっ)てきます。買取(かいとり)請求(せいきゅう)というのは、受益者(じゅえきしゃ)が販売(はんばい)会社(がいしゃ)に、受益(じゅえき)証券(しょうけん)の買取り(かいとり)を請求(せいきゅう)することによって投資信託(とうししんたく)を換金(かんきん)する方法(ほうほう)です。受益者(じゅえきしゃ)と販売(はんばい)会社(がいしゃ)の売買(ばいばい)取引(とりひき)であり、受益者(じゅえきしゃ)による販売(はんばい)会社(がいしゃ)への売却(ばいきゃく)といえます。買取(かいとり)請求(せいきゅう)による換金(かんきん)で受益者(じゅえきしゃ)に利益(りえき)が出(で)た場合(ばあい)、税法上(ぜいほうじょう)は譲渡(じょうと)所得(しょとく)になります。また解約(かいやく)請求(せいきゅう)は、受益者(じゅえきしゃ)が販売(はんばい)会社(がいしゃ)を通じ(つうじ)て投資信託(とうししんたく)委託(いたく)会社(がいしゃ)に、信託(しんたく)財産(ざいさん)の一部(いちぶ)取り崩し(とりくずし)を請求(せいきゅう)することによって投資信託(とうししんたく)を換金(かんきん)する方法(ほうほう)です。解約(かいやく)請求(せいきゅう)による換金(かんきん)で受益者(じゅえきしゃ)に利益(りえき)が出(で)た場合(ばあい)、税法上(ぜいほうじょう)は配当(はいとう)所得(しょとく)になります。そして投資信託(とうししんたく)が信託(しんたく)を終了(しゅうりょう)することを償還(しょうかん)するといいます。信託(しんたく)期間(きかん)のあるものは、その期限(きげん)が償還日(しょうかんび)となります。運用(うんよう)成果(せいか)として償還日(しょうかんび)に計算(けいさん)される償還(しょうかん)価額(かがく)で、投資家(とうしか)の保有(ほゆう)口数(くちかず)に応じ(おうじ)て支払い(しはらい)するのが償還金(しょうかんきん)です。償還(しょうかん)価額(かがく)が個別(こべつ)元本(がんぽん)を超える(こえる)場合(ばあい)にその超過額(ちょうかがく)の10%が配当(はいとう)所得(しょとく)として課税(かぜい)されます。
投資信託
投資信託を行うに当たり分配金の流れは把握しておく必要があるでしょう。
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