投資信託の税金

現在(げんざい)、日本(にっぽん)の投資信託(とうししんたく)のほとんどが契約型(けいやくがた)の公募(こうぼ)投資信託(とうししんたく)です。その税制(ぜいせい)は収益(しゅうえき)分配金(ぶんぱいきん)および償還金(しょうかんきん)のうちの元本(がんぽん)超過額(ちょうかがく)に対(たい)して、20%の源泉(げんせん)分離(ぶんり)課税(かぜい)が行われ(おこなわれ)ます。税額(ぜいがく)は販売(はんばい)会社(がいしゃ)が収益(しゅうえき)分配金(ぶんぱいきん)や償還金(しょうかんきん)を支払う(しはらう)ときに徴収(ちょうしゅう)して税務署(ぜいむしょ)に納税(のうぜい)します。自分(じぶん)で申告(しんこく)したりする必要(ひつよう)はありません。投資信託(とうししんたく)を解約(かいやく)する場合(ばあい)は、解約(かいやく)価額(かがく)の元本(がんぽん)超過額(ちょうかがく)に対(たい)して20%が税金(ぜいきん)として源泉徴収(げんせんちょうしゅう)されます。これが投資信託(とうししんたく)の税制(ぜいせい)の基本(きほん)ですが、追加型(ついかがた)株式(かぶしき)投資信託(とうししんたく)の場合(ばあい)だけは税金(ぜいきん)の計算(けいさん)がやや複雑(ふくざつ)になります。それは追加型(ついかがた)株式(かぶしき)投資信託(とうししんたく)は時価(じか)で追加(ついか)設定(せってい)が行われる(おこなわれる)ため、元本(がんぽん)が変動(へんどう)するからです。2000年(ねん)4月(がつ)1日(にち)より、追加型(ついかがた)株式(かぶしき)投資信託(とうししんたく)の課税(かぜい)方式(ほうしき)が変わり(かわり)ました。従来(じゅうらい)の「平均(へいきん)信託金(しんたくきん)方式(ほうしき)」から「個別(こべつ)元(もと)本方式(ほんほうしき)」へ移行(いこう)しました。個別(こべつ)元(もと)本方式(ほんほうしき)というのは、受益者(じゅえきしゃ)ひとりひとりの購入(こうにゅう)単価(たんか)を税法上(ぜいほうじょう)の元本(がんぽん)とする方式(ほうしき)です。このため「元本(がんぽん)」は受益者(じゅえきしゃ)ごとに異なり(ことなり)ます。解約(かいやく)の場合(ばあい)は、基準(きじゅん)価額(かがく)とその受益者(じゅえきしゃ)の「個別(こべつ)元本(がんぽん)」との差額(さがく)に対(たい)して、20%の税金(ぜいきん)が課税(かぜい)されます。従って(したがって)受益者(じゅえきしゃ)ごとに税額(ぜいがく)が異なり(ことなり)ますので、手取り金(てどりきん)額(がく)もそれぞれ異なる(ことなる)ことになります。受益者(じゅえきしゃ)が収益(しゅうえき)分配金(ぶんぱいきん)を受け取る(うけとる)ときの税金(ぜいきん)も受益者(じゅえきしゃ)ごとに異なり(ことなり)ます。受益者(じゅえきしゃ)ごとの個別(こべつ)元本(がんぽん)により、収益(しゅうえき)分配金(ぶんぱいきん)のうち値上り(ねあがり)部分(ぶぶん)の分配額(ぶんぱいがく)と元本(がんぽん)部分(ぶぶん)からの分配額(ぶんぱいがく)を受益者(じゅえきしゃ)ごとに計算(けいさん)し、値上り(ねあがり)部分(ぶぶん)からの分配(ぶんぱい)に対(たい)して20%の税金(ぜいきん)を課税(かぜい)、元本(がんぽん)部分(ぶぶん)からの分配(ぶんぱい)は非課税(ひかぜい)となります。投資信託(とうししんたく)を行う(おこなう)際(さい)には税金(ぜいきん)の金額(きんがく)も考え(かんがえ)でおく必要(ひつよう)あるといえるでしょう。

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現在、日本の投資信託のほとんどが契約型の公募投資信託です。

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